健康

脊髄腫瘍体験記No.5〜高額療養費制度について〜

脊椎に腫瘍があることがわかり、手術、入院することになりました。
腫瘍は悪性だったらどうしよ…、また歩けるようになるかな…、痛みはなくなるかな…、術後の痛みが怖いな…、様々な不安がありました。
その中の一つが「お金」です。この記事では今回の入院にかかった費用、入院が決まったらやるべきことについて書きたいと思います。

入院11日間でかかった費用

手術、入院(11日間)をすることが決まり、一体お金はいくらかかるのだろう。

今までずっと健康で、まさか自分がこんなことになると思っていませんでした。なので医療保険などの準備をしていませんでした。とても後悔しました。

しかし医療費が高額になることが事前にわかっている時に利用することにより医療費を抑えることが出来る制度があります。
この制度を利用したことにより医療費を抑えることが出来ました。

食事代や差額ベッド代は別途必要になりますが、
画像からわかるように一部負担金¥57,600でした。

11日間の入院で6時間に及ぶ大手術をし他にも関わらず私の想像よりも大分入院費を抑えることが出来たのは高額療養費制度のおかげだと思います!

高額療養費制度について

高額療養費制度の概要

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。
例えば、1月10日から2月10日まで診療を受けた場合、1月10日~1月31日と2月1日~2月10日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(それぞれの月の分の申請が必要です)
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

高額療養費制度使うための手続き

・高額請求が発生する事前に申請する場合(限度額適用認定証を利用)
自己負担限度額を超える分を、立て替えなくてもよい方法があります。それが、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の場合)」を入手しておく方法です。それを医療費の支払時に窓口で健康保険証と共に提示します。こうすることで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。なお、70歳以上の住民税課税世帯であれば、限度額適用認定証を入手しなくとも健康保険証と高齢受給者証を一緒に提示するだけです。

この認定証は自分の会社の健康保険組合に申請して発行してもらうことが出来ます。
負担額の上限額は以下の通りです。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000210991.pdf

オンライン資格確認を導入している医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、保険証またはマイナンバーカードのみで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での事前登録が必要です。
オンライン資格確認未導入の医療機関等では、引き続き限度額適用認定証の提出が必要になります。


高額請求が発生する事後に申請する場合
高額医療費を一旦自分で立て替えて、後から自分の会社の健康保険組合に申請することによって高額療養費を払い戻してもらうことが出来ます。
申請手続きにあたり注意したい点が2つあります。
1つは、申請には期限があり、診療を受けた翌月1日から2年を経過するまでに行わないと時効により申請できなくなる点です。
2つめは、病院の診療報酬明細書や被保険者からの申請書類の確認に時間がかかるため、医療機関の窓口で医療費を支払ってから申請をして払い戻しを受けるまでに3か月以上かかる点です。したがって、その間は自己負担限度額を超える分を自分で立て替える必要があります。

私は入院が決まってすぐにこの制度について調べて健康保険組合に申請する手続きをしました。私の場合は健康保険組合に書類を郵送で依頼して5日後位に届きました。なので支払いに間に合いました!

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とはご本人、またはご本人の配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費が、一定額を超える場合に利用できる所得控除のひとつです。医療費控除が利用できれば、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります。

・医療費控除の対象範囲
医療費控除は、納税者本人または、納税者と「生計を共にする」配偶者やそのほか親族のために支払った医療費が対象となります。
日本の所得税は、所得が高いほうが適用される税率が高くなります。共働き夫婦の場合、医療費を合計して支払った医療費から、医療保険などで補てんされた分を引いた金額が10万円を超えるときは、所得の高い方の控除で申請するとお得になる可能性があります。
医療費控除の上限は200万円です。

・控除の対象になる費用

  • 医師・歯科医師による治療費・入院費
  • 医師の送迎費
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入費
  • 医師などの診療を受けるための通院費(自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車代金などは除く)
  • 入院時の食事代
  • 介護保険の対象となる介護費
  • はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費(疲れを癒やす、体調を整えるなど治療に直接関係ないものを除く)
  • 診療や治療に通常必要と考えられる、コルセットや補聴器などの医療器具の購入費やレンタル料
  • 妊娠と診断されてからの定期検診・検査・通院費
  • 出産で入院する場合のタクシー代
  • 年齢や目的から必要と認められる歯科矯正費用

医療費控除の申請方法

まず医療費控除を受けられるか確認
医療費控除の対象となる家族の「医療費のお知らせ」や領収書を集めて、支払った医療費合計額から、医療保険で受け取った給付金が10万円(所得合計金額が200万円までの方は、所得合計金額×5%)を超えていて、医療費控除が利用できるか確認します。

申告期間に所轄の税務署に確定申告を実施。
 国税庁ホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」で、スマートフォンからID・パスワード方式でe-Taxによる電子申告ができます。
確定申告書をe-Taxにより提出する場合は、医療費通知に記載されている医療費については、領収書を保存する必要はありません。 この入力方法の場合、医療費通知に記載されている医療費については、「医療費控除の明細書」を作成する必要はありません。

詳しいやり方は国税庁のYOUTUBEチャンネルにもアップされていますのでご参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=FAyojI9HKdM

私は入院した年は医療費が世帯で10万円を超えていたので医療費控除の確定申告をe-Taxでやりました。マイナンバーの電子パスワードが分からず少し苦戦しましたがマイナンバーと紐づけ出来て医療費を自動計算してくれたりするのでとてもスピーディーにできました。申請してから3週間ほどで還付を受けることが出来ました!

まとめ

入院が決まった際に医療保険に加入していなかったので、医療費がどのくらいかかるかとても不安でした。しかし様々な制度に助けられ想像していた金額よりも入院費で苦しむことはありませんでした。
知らないと損をするような制度がたくさんあるので私の経験を参考に、使える制度は使って自分の好きなことにお金を使えるようにしていけたらいいですね。☆


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mayucos

現役メガバン銀行員。主に窓口テラーとして働いています!新卒で入行して勤続10年以上。今現在30代、時短勤務で働いています。銀行への就職を考えている方、転職を考えている方。既に銀行で働かれている方。銀行を利用する方。そんな方の役に立つ情報を発信していきたいと思います♡

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